社葬を行う場合の心得と準備1

社葬は会社が主催して行う葬儀・告別式のこと。公的な性格が強く、会社の姿勢が問われることになります。

重要事項

  • 取締役会で社葬を決定する
  • 葬儀委員長と葬儀実行委員の組織、役割を決める
  • 議事録を用意する
  • 遺族と打ち合わせ会社優先を避ける
  • 新聞に死亡広告を
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緊急に取締役会を開き社葬の執行を衆知徹底

会社が主催者となり、経費で営む葬儀が社葬です。当然、対象者は限られますが、次の場合は社葬にするのが一般的です。

  1. 創業者や前社長など、かつての功労者が亡くなった場合
  2. 社長・会長・役員など現在の功労者が亡くなった場合
  3. 殉職あるいはそれに近い形で社員が亡くなった場合

このほかに「準社葬」「私葬」にする場合もあります。訃報を伝えられたら、緊急に取締役会を開き、葬儀に対する会社の姿勢を明確にしなければなりません。準社葬は寺社費用だけを喪家が負担し、それ以外を会社が負担することが多く、私葬は葬儀費用の一部を会社が負担するか、労働を提供するなどが多いようです。社則をもうけている会社は、それに従います。

葬儀委員長を決定し、至急、実行委員会を組織すること

社葬は故人を悼み、その功労に感謝すると同時に、社威発揚の場としても重要です。それだけにその運営・管理には慎重を期す必要があり、すみやかに葬儀委員長を決め、実行委員会を組織して企画活動として対処します。

葬儀委員長には、故人が社長なら副社長か専務、故人が会長なら社長というように、会社を代表する立場の人がなるのがふつうですが、ときには故人と縁が深い業界の重鎮などにお願いすることもあります。委員長は実行委員(係)を適材適所に配置します。実行委員長には総務部長が就任するのが一般的です。

【葬儀委員の組織と役割】

葬儀実行委員長 葬儀進行・運営のリーダー。
各部署への指令・調整、対外折衝
進行係 スケジュール作成。
実際の司会を含め、葬儀の進行に関わるすべてを担当
会計係 現金管理と諸経費、仮払いなどの出納のいっさい
調達係 飲食物の手配、必要な文具類の購入、会葬返礼品の注文など
広報係 通知状、新聞広告、会葬礼状、弔辞文案作成、弔電整理など文書関係全般の管理
記録係 弔辞、弔電の記録、葬儀の写真、ビデオ撮影など
式場係 葬儀社と協力してテント、会場・祭壇の設営、式場の席次の設定、最寄駅からの案内表示
受付係 通夜・葬儀の受付準備と会葬者の受付、香典の管理、会葬者の携帯品・履物などの預かり
供花係 供物・供花の受付・管理。
配置順を指示
接待係 司式者との打ち合わせ、会場への案内、遺族・来賓・会葬者の接待と案内。
各係の飲み物・食べ物の手配
配車係 会場を利用する車の駐停車の管理、交通案内・整理、所轄警察署の許可

遺族と打ち合わせて葬儀の形式・日時を決定

実行委員会を組織すると同時に、遺族と早急に打ち合わせします。社葬全般について遺族の十分な納得をいただき、会社優先の葬儀にならないように注意します。遺族と打ち合わせておかなければならない主な項目は、次のとおりです。

  1. 葬儀の形式(仏式・神式・キリスト教式あるいは無宗教葬など)
  2. 葬儀の日時・時間
  3. 故人のプロフィール
  4. 死亡通知・死亡広告の文面
  5. 弔辞の依頼
  6. 香典や供物をどうするか

社葬費用は経費 議事録は必ずとること

社葬に要した費用は福利厚生費として認められます。そのためにはすべての出費の領収書と葬儀についての議事録が必要になりますから、注意しましょう。領収書があっても議事録がないと、社葬費用として認められません。

議事録に書く内容は、議事録を記すことの決定、社葬を行うことの決定について、遺族と会社の経費負担など社葬費用の取り決め、その他費用の取り決めについてです。

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公的な意味合いを込めて新聞に死亡広告を出します

会社によっては、新聞に死亡広告を出します。これは社葬の公的な意味合いの程度によります。

事前のチェックリスト

  • 社葬の承諾を取締役会にはかる
  • 葬儀委員長を決める
  • 議事録を書く
  • 遺族と話し合う
  • 遺族に喪主を立ててもらう
  • 遺族側の相談・連絡窓口になる人を決めてもらう
  • 故人の得意先・関係先名簿を作成する
  • 故人の経歴を正確に把握する
  • 遺族と相談し、社葬に日時・規模・形式を決める
  • 葬儀社を決める
  • 遺族に死亡通知・死亡広告の確認を得る
  • 遺族に弔辞者の確認をとる
  • 葬儀会場を決める
  • 死亡広告を出す
  • 通知状・会葬礼状をつくる

戒名のお布施は社葬経費に含めない

社葬の費用は会社がすべて負担するのが原則ですが、戒名(法名)に対するお布施、香典返しの費用、墓地の永代使用料・購入代金、法要や初七日にかかる費用などは、社葬経費として認められません。これらを葬儀費用に含めると、故人の退職金、賞与として取り扱われる場合があります。

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