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マナー>>遺言作成・遺産相続

遺言作成・遺産相続

「遺言書」は、遺産相続をめぐって争うことのないように故人の意思を尊重し、同時に遺族の保護もはかっています。




・法的に有効な遺言書は一般に3種類
・自筆証書遺言書は無効になる場合があるので注意
・遺言書がない場合は法定相続に従う
・法定相続人は遺留分に権利がある




遺産相続をめぐって家族が反目したり争ったりすることは、よくあります。遺言書はそのようなことのないように、被相続人が自分の意思を遺族や相続者にはっきりと伝えることに意味があります。
次のような場合は、とくに無用な争いになりがちなので、遺言書の作成が望まれます。

・相続人が自分の子ども以外である
・特定の子に財産を多く与えたい
・特定の相続人に財産を与えたくない
・相続権のない人に財産を与えたい
・内縁の妻や未認知の子がいる
・先妻の子と後妻の子がいる
・相続人が未成年
・相続に条件をつけたい
・借金がある
・自分の事業の後継者を指定したい
・公益事業に寄付したい




遺言書には大きく分けて、普通方式と特別方式のふたつがあります。
一般的に遺言書というと、普通方式のものをいい、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つがあります。

自筆証書遺言:遺言者が自分で全文をかいた遺言書。自筆で年月日、署名捺印さえあれば、日記でもかまいません。
公正遺言証書:遺言者が公証役場に行くか、病気の場合は公証人に来てもらい、公証人のほかに相続に関して利害関係のない2人以上の証人立会いのもとに2通作成します。
秘密証書遺言:作成した遺言に署名捺印して封書にし、同じ印鑑で封印して公証人に提出し遺言書。ふたり以上の公証人の立会いのもとに、封筒の上に年月日、本人の遺言書である旨を書きます。

Q:遺言書を発見した場合の注意を教えてください。
A:故人から預かった遺言書、また遺品整理をしているときなどに発見した遺言書は、家庭裁判所に提出すること。封印のある遺言書は開封してはいけません。

Q:遺言書が2通以上あった場合はそうしたらよいでしょう?
A遺言書が何通もあった場合は、最後に作成されたものが有効になります。ただし内容が最後の遺言と両立すれば、前の遺言書も有効です。

Q:遺言書作成の基本を教えてください
A:次の6点を覚えておきましょう。
  ①紙にボールペンか万年筆 ②代筆・ワープロは無効 ③スタンプの日付は無効 ④署名・捺印をする ⑤修正箇所に捺印 ⑥封筒に入れて封印する。