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名義変更等

人が亡くなると、さまざまな名義変更、諸手続きが必要です。死後すぐにするものと、相続確定後にするものがあります。




・名義変更手続きは「すぐ」と「相続確定後」のふたつ
・住民票の世帯主変更は14日以内
・必要書類に注意
・死亡通知後すぐに故人名義の銀行口座は取引停止




葬儀を終えたら、すみやかに名義変更手続きを行わなくてはいけないものがあります。

[住民票]
 世帯主が亡くなった場合は、住民票のある市区町村役場に14日以内に「世帯主変更届」を提出します。世帯主以外の人の死亡ならば、手続きの必要がありません。

[水道・ガス・電気]
 所轄の水道局・ガス会社・電力会社に電話で、すみやかに名義変更を申し出ます。

[電話]
 所轄のNTTなどに、すみやかに名義変更を申し出ます。戸籍謄本(抄本)除籍謄本(抄本)が必要です。

[公団賃貸住宅]
 所轄の公団営業所に、すみやかに名義変更を申し出ます。住民票・印鑑証明書・戸籍謄本(抄本)・除籍謄本(抄本)が必要。







預貯金、不動産、株式、生命保険、自動車などは、その名義の人が死亡すると、まず相続人全員の共有財産となります。そして誰が相続するかが確定したらすぐに名義変更行います。

[預貯金]
 口座名義の人が亡くなったら、すぐに口座の取引停止をしておきます。そして郵便局・各銀行に名義書き換えの手続きを申し出ます。相続人全員の住民票・戸籍謄本(抄本)・除籍謄本(抄本)・印鑑証明書が必要です。

[不動産]
 所有権の移転登記の手続きを法務局に提出します。戸籍謄本(抄本)・印鑑証明書は相続人全員のものが必要なので、もれなく写しをとっておきます。

[株式]
 各証券会社に名義書き換えの手続きを申し出ます。戸籍謄本(抄本)・除籍謄本(抄本)が必要。

[生命保険]
 故人が保険契約者の場合は保険会社に契約要項変更の申し出をします。被保険者の場合は死亡保険金の交付請求をします。どちらも戸籍謄本(抄本)・除籍謄本(抄本)・印鑑証明書が必要です。

[自動車]
 陸運局で移転登録の手続きをします。戸籍謄本(抄本)・除籍謄本(抄本)・印鑑証明書・自動車検査証が必要です。


Q:子どもの姓を変えたいときは、どのような手続きが必要ですか?
A:家庭裁判所に「子の氏変更許可申立書」を提出します。このとき、届け人の戸籍謄本と印鑑が必要です。

Q:夫が死んで、妻が結婚前の姓にもどりたいときは、どのような手続きが必要ですか?
A:住所地の市区町村役場か本籍地の役場に「復氏届」を提出します。戸籍は、結婚前のものに戻すことも、新しくつくることもできます。




[預貯金]の項にもあるように、金融機関は、口座名義人の死亡を確認するとすぐに遺産保全の措置をとり、口座取引を停止します。故人名義ではキャッシュカードでも窓口でも、お金を引き出すことができなくなります。
故人が世帯主である場合、これによって家族が葬儀費用の支払いに困ってしまうケースがしばしば生じます。そうした場合は、葬儀費用であるむねを金融機関に申し出れば、ふつう150万円を上限に、引き出しに応じてくれることになっています。




故人の運転免許証、健康保険証、クレジットカード、パスポートなどは返却するか解約します。
とくにクレジットカードなどは悪用されたり、会費が引きつづき引き落とされたりすることのないように、早めに解約の手続きをします。