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生命保険・年金の請求

生命保険や年金は、遺族の大切な財産。葬儀後できるだけ早く、請求の手続きをとること。
請求しなければ支払われません。




・生命保険は2ヶ月以内に請求を
・保険金は早ければ5日で支払われる
・健保は埋葬料、国保は埋葬費を支給
・住宅ローンは遺族に継承されない




故人が生命保険に「加入していた場合、保険金受取人は死亡後2ヶ月以内に保険金の給付を請求します。
まず保険会社に被保険者(故人)の氏名、保険証券番号、死因 死亡年月日を報告。
保険会社から死亡保険金請求書が送られてきたら、必要事項を記入し、次のものを添えて、提出します。

①死亡保険証書
②生命保険証書
③最終の保険料領収書
④死亡診断書
⑤請求者の印鑑
⑥請求者の印鑑証明
⑦請求者の戸籍抄本
⑧被保険者の除籍抄本

 故人の死因が事故、自殺、他殺、変死などの場合は、以上の書類のほかに警察の事故証明や死体検案証書の写し、保険会社の死亡診断書などを要求されることがあります。




提出書類が保険会社に到着してから、5~7日に保険金は支払われます。ただし、保険金は請求すれば必ず支払われるわけではなく、次のような場合には、保険金が支払われない場合があります。

①被保険者が保険の契約日から1年以内に自殺した場合
②契約したときに病歴や健康状態について虚偽の報告していた場合

また、契約後2年以内に死亡した場合は、契約内容によって減額されることがあります。




健康保険の被保険者が死亡したとき、たとえば死亡した夫が健康保険の加入者で、妻がその被扶養者の場合などに、埋葬料が支給されます。
被扶養者が死亡したときには、家族埋葬料として被保険者に支給。
 埋葬料は標準報酬月額の1ヶ月分(最高限度額98万円、最低保証額10万円)、家族埋葬料は一律10万円です。埋葬料・家族埋葬料は死亡の翌日から2年以内に、被保険者の勤務先を通して請求します。
必要なものは次のとおりです。

①健康保険証
②死亡を証明する勤務先の書類
③印鑑
④場合により葬儀費用証明書など







住宅ローンなど金額の大きなローンには一般的に団体信用生命保険がついています。
ローンを返済中に契約者が死亡したときは、残りのローンは生命保険会社が支払うことになります。
遺族が支払いを継続する必要はありません。
ただし、その場合にローンの残積は相続税の債務控除の対象にはなりません。




国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、その葬儀を執行した人に対して葬祭費が支給されます。
葬儀の日から2年以内に、葬儀を執行した本人が被保険者の住所地の市区町村役場に出向き次のものを提出します。

①国民健康保険証
②死亡診断書
③葬儀費用の領収書
④印鑑

支給される金額は住所地によって異なります。




故人が国民年金か厚生年金に加入していた場合、遺族に遺族基礎年金や遺族厚生年金が支払われます。
その支給対象や支給条件は複雑なので、該当地区の社会保険事務所や市区町村役場の年金課に問い合わせましょう。
遺族年金は届け出制のため、手続きをしなければ支給されません。年金受給権死亡届、年金証書または年金手帳などを地区の社会保険事務所または市区町村役場の年金課に提出します。厚生年金も国民年金も遺族は権利が生じてから5年以内に手続きします。この期間を過ぎると無効になっています。
また、故人が年金の給付を受けていた場合、死亡届を出さないと、年金が支払われてしまい、間違いが判明した時点で一括返還を迫られます。手続きは必ずしましょう。




まず「労災」の認定を得ることが必要です。管轄の労働基準監督署へ申請し、一定の要件が満たされれば、労災認定がなされます。
その場合、遺族に労災保険から「葬祭料」と「補償年金」が支給されます。
その概要は次のとおりです。ただし、労災から葬祭料が支給された場合は、健康保険組合からの埋葬料は支給されないことになっています。

・葬祭料・・・故人の葬儀の執行人に支給。31万5000円+給与基礎日額の30日分または給与基礎日額の60日分の高いほう。
・補償年金・・・遺族に支給・給与基礎日額の153~245日分

ここでいう給与基礎日額とは、災害発生時から過去3ヶ月間の総賃金を総日数で割ったもの。補償年金に幅があるのは支給対象の遺族が妻であるか子であるか、妻である場合の子どものあるなしといった条件の差です。




故人が夫の場合、支給される遺族年金の概要は次のとおり。共済年金の条件は厚生年金とほぼ同じです。

国民年金・・①18歳未満の子のいる妻には遺族基礎年金 ②子のいない妻には死亡一時金か寡婦年金
厚生年金・・①18歳未満の子のいる妻には遺族厚生年金 ②40歳未満の子のいない妻には遺族厚生年金と死亡一時金 ③40~64歳未満の子のいない妻には遺族厚生年金と中高寡婦年金